赤線青線の決定的な違いとは?戦後昭和の闇と遺構の現在を徹底追跡

赤線青線の決定的な違いとは?戦後昭和の闇と遺構の現在を徹底追跡の背景について、専門知識を詳しくお届けします。

ウェブ検索や知恵袋等のコミュニティにおいて「赤線 青線」を調べた際、不動産取引や土地家屋調査士の解説記事が多数ヒットし、困惑する読者が少なくありません。ここには同音異義語としての歴史的・法的な決定的な盲点が存在します。

都市の歓楽街史における「赤線・青線」とは全く別に、不動産や登記の専門用語として「法定外公共物(赤線・青線)」が存在します。これは明治初期の地租改正に伴い、公図(字限図)を作成した際、以下のように色分けされたことに由来します。

  • 公図上の赤線(里道・あかみち):道路法が適用されない昔からの生活道路、あぜ道、獣道。公図上で赤い線で着色されたため「赤線」と呼ばれる。
  • 公図上の青線(水路・あおみち):河川法が適用されない自然水路、農業用水、ため池。公図上で青い線で着色されたため「青線」と呼ばれる。

これら法定外公共物は、国有地でありながら地番が付されておらず、不動産売買や建物の新築・再建築の際に「払い下げ」や「境界確定」の手続きが必要となるため、現在でも実務上頻繁に議論されます。歓楽街の赤線・青線と、不動産公図上の赤線・青線は「地図上にペンで着色した」という発想の類似性こそあれ、制度上は一切関係のない別概念です。ネット上の情報収集ではこの混同に注意しなければなりません。

またもう一つの大きな誤解として、「赤線は法律で認められた合法組織だった」という言説があります。実際には、戦後の刑法や公娼廃止指令下において売春を公然と認める明文法は存在しませんでした。あくまで「売春そのものを直接処罰する法律がなかった」という法制度の空白期間において、警察が治安維持と衛生管理の都合上、一定のエリアを限定して摘発を見送る「超法規的黙認」を与えていただけに過ぎません。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest