妾と愛人の違いとは?公認された歴史と現代の不倫を徹底比較

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法的な保護を失った現代において、最もトラブルに発展しやすいのが「生活費の支払い約束」と「子の相続権」を巡る問題です。多くの当事者が誤解していますが、現代の裁判実務において、男性が愛人に対して交際継続を条件に結んだ「生活費を毎月支払う」という合意は、民法90条(公序良俗違反)によって無効と判断されます。

裁判所は、不貞関係の維持を目的とする経済的契約に法的効力を認めません。したがって、男性が支払いを途中で停止したとしても、愛人側が裁判を起こして強制執行をかけることは不可能です。ただし、すでに任意で支払われた金銭については、民法708条の「不法原因給付」に該当するため、男性側から「公序良俗に反する無効な契約だったから全額返還せよ」と返還請求することも認められません。法は不倫関係の金銭の授受に関して「一切関与しない」という冷淡な態度を貫きます。

しかし、当事者間に生まれた子どもに関しては、全く異なる厳格な保護が与えられます。父親が認知を行った場合、その子は法的な親子関係を獲得します。かつて旧民法下では、妾の子(庶子)の相続分は正妻の子(嫡出子)の半分と定められていました。しかし、2013年(平成25年)9月4日、最高裁判所大法廷は「子には自らの出生を選択する余地がないにもかかわらず、不利益を課すことは法の下の平等に反する」として、この規定を違憲と判断しました。

この歴史的判決を受け民法900条が改正され、現代では認知された愛人の子の法定相続分は、正妻の子と完全に同等(1対1)となっています。愛人本人には遺産相続権が1円たりとも発生しない一方で、認知された子は第一順位の法定相続人として正妻の子と対等に遺産分割協議に加わる権利を有するという、強烈なコントラストが存在しているのです。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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