保証人と連帯保証人の決定的な違い!サイン前に知るべき3つのリスク
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日本弁護士連合会消費者問題対策委員会や全国の法テラスに寄せられる多重債務相談の現場では、今なお「保証人になった覚えはあるが、まさか自分が全額払うことになるとは夢にも思わなかった」と絶望する相談者が後を絶ちません。
自著やメディアで過去の借金地獄を告白した中小企業経営者の手記にも、象徴的な言葉が遺されています。『友人の事業拡大に際し「形式的に名前だけが必要だ」と懇願され、実印を押した。その3年後、友人は行方をくらまし、手元に届いたのは裁判所からの給料差し押さえ通知だった』という痛烈な告白です。主債務者が事業破綻やギャンブルで資金を溶かして夜逃げした場合、金融機関は冷徹に連帯保証人を捕捉します。取り立ての現場では、過去の人間関係や情の深さなど1ミリも考慮されません。
さらに悲惨なのは、支払いを肩代わりした後に残る「求償権の行使方法」の無力さです。法律上、連帯保証人が代わりに借金を弁済した場合、本来の債務者に対して「私が払った分を返せ」と請求する求償権(民法442条)が発生します。しかし現実問題として、主債務者はすでに無一文になって夜逃げしているか、自己破産手続きに入っているケースが圧倒的多数を占めます。債務者本人に資産も収入もなければ、いくら法的な求償権を振りかざしたところで、1円も回収できません。結果として、連帯保証人自身も支払能力を喪失し、雪崩を打つように保証人自己破産へと追い込まれる連鎖倒産が日常的に起きているのです。