医療法人社団と医療法人の違いとは?社団・財団の差や設立メリットを徹底解説
医療法人社団と医療法人の違いとは?社団・財団の差や設立メリットを徹底解説の背景について、専門知識を詳しくお届けします。
Q1:「医療法人」とだけ看板に掲げている医院は、社団でも財団でもないのですか?
A1:いいえ、看板や日常表記で「社団」や「財団」の文字を省略して「医療法人〇〇会」と掲出しているケースがほとんどです。登記簿謄本や都道府県への認可届出上の正式名称を確認すると、ほぼ100%「医療法人社団」または「医療法人財団」と明記されています。
Q2:個人クリニックから医療法人化する場合、手続き完了までどれくらいの期間がかかりますか?
A2:都道府県による認可申請の受付は通常年2回(自治体によっては1〜3回)に限定されており、事前相談から設立認可、登記完了、保健所への開設許可・保険医療機関指定申請まで含めると、準備開始から実質的に約6か月から1年程度の期間を要します。
Q3:一般社団法人を作ってクリニックを開設することと、医療法人社団を開設することの違いは何ですか?
A3:一般社団法人でも非営利型要件等を満たせば診療所を開設できる場合がありますが、行政による開設許可基準は医療法人よりも極めて厳格に審査されます。税制上の優遇措置や医療機関としての社会的信用度、金融機関からの融資の受けやすさにおいて、医療法に基づく「医療法人社団」が圧倒的に優位です。