雇用保険に遡って加入できる?未加入発覚時の救済手順と2年・5年の壁

雇用保険に遡って加入できる?未加入発覚時の救済手順と2年・5年の壁に関する疑問を詳しくまとめました。詳細な解説をご確認ください。

雇用保険を遡って適用させるにあたり、実務上極めて重要となるのが雇用保険遡及2年5年の壁と呼ばれる時効の仕組みです。雇用保険法では、原則として保険料を徴収できる時効(2年)に連動し、過去2年分までしか遡及加入が認められていません。

しかし、会社側が毎月の給与から雇用保険料給与天引きを行っていたにもかかわらず、実際にはハローワークへ届出を出さずに着服・放置していた悪質なケースに対応するため、2010年の法改正により「5年の特例救済制度」が設けられました。毎月の給与明細書や源泉徴収票によって保険料が控除されていた客観的証拠を提示できれば、時効の壁を越えて最長5年前まで遡及して被保険者期間として算入されます。

区分・項目詳細・条件遡及可能な上限期間編集部の見解・実務上の留意点原則的な遡及加入給与からの天引き履歴がない、または天引きを証明する明細がない状態での申請最大2年間労働者側にも過去2年分の保険料自己負担が発生する点に留意が必要。特例による遡及加入給与明細や賃金台帳で「雇用保険料」が控除されていた客観的記録が存在する場合最大5年間すでに保険料が控除されていたため、労働者の追加負担なしで受給資格が回復する。5年を超える未加入期間5年以上前の勤務実績について遡及を希望する場合遡及不可(法律上の上限)法制度上は救済されないため、民事上の損害賠償請求などを検討する領域となる。
山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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