雇用保険に遡って加入できる?未加入発覚時の救済手順と2年・5年の壁
雇用保険に遡って加入できる?未加入発覚時の救済手順と2年・5年の壁に関する知りたいポイントを初心者にも親しみやすくまとめました。詳細を読もうことができます。
雇用保険を遡って適用させるにあたり、実務上極めて重要となるのが雇用保険遡及2年5年の壁と呼ばれる時効の仕組みです。雇用保険法では、原則として保険料を徴収できる時効(2年)に連動し、過去2年分までしか遡及加入が認められていません。
しかし、会社側が毎月の給与から雇用保険料給与天引きを行っていたにもかかわらず、実際にはハローワークへ届出を出さずに着服・放置していた悪質なケースに対応するため、2010年の法改正により「5年の特例救済制度」が設けられました。毎月の給与明細書や源泉徴収票によって保険料が控除されていた客観的証拠を提示できれば、時効の壁を越えて最長5年前まで遡及して被保険者期間として算入されます。