車の運転にサンダルは違法?クロックスの真相と警察の判断基準2026

車の運転にサンダルは違法?クロックスの真相と警察の判断基準2026について重要なポイントを解説いたします。最新の情報をお届けします。

サンダル運転の取り締まりにおいて注意すべきは、「運転 サンダル 都道府県 規定」に顕著な地域差が存在する点です。道路交通法第71条第6号は、各都道府県の公安委員会が地域の実情に応じて細則を定めることを認めています。

例えば、東京都道路交通規則第8条第2号では「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれがある履物を履いて、自動車等を運転しないこと」と包括的に規定されています。一方、より具体的かつ厳格に明文化している自治体も存在します。

大阪府道路交通規則第13条第4号では、「げた、木製サンダルその他運転操作を妨げるおそれがある履物」を禁止。さらに神奈川県道路交通法施行細則第11条第4号においては、「げた、木製サンダル、スリッパその他運転操作に支障を及ぼすおそれがある履物」と明記されており、「スリッパ」という文言が直接盛り込まれています。

また、岩手県など一部の県境を跨ぐ地域では「厚底靴(ソールの厚さがおおむね5cm以上)」を明確に禁止項目として掲げている警察本部もあります。居住地では取り締まりを受けなかった履物であっても、旅行先やドライブ先で他県の警察官から職務質問を受け、その場で道路交通法施行細則違反として切符を切られる事例が現実に起きています。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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