退職届の封筒の書き方完全ガイド!ペンの選び方からマナーまで解説

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封筒を用意する前に、書類の表題を「退職届」にすべきか、それとも「退職願」にすべきかを法的な観点から明確に区別しなければなりません。両者を混同したまま提出すると、自身の意図とは異なる雇用終了プロセスに巻き込まれる懸念があります。

社労士や労働法規の専門家が指摘する通り、両者の決定的な差異は「契約解除の申込み」であるか、「一方的な契約解除の通告」であるかという点に集約されます。

退職願は、「私事、一身上の都合により退職いたしたくお願い申し上げます」と、使用者(会社)に対して労働契約の合意解約を願い出る書類です。会社側が承諾の意思表示をするまでは、原則として撤回が可能です。話し合いを通じて円満に退職日を調整したい段階や、自己都合退職の交渉の口火を切る際には、まず退職願を提出するのが慣例です。

これに対し、退職届は「私事、一身上の都合により退職いたします」と、明確に労働契約を終了させる意思を一方的に通知する書類です。民法第627条第1項の規定により、期間の定めのない雇用契約であれば、解約の申入れから2週間が経過することによって雇用終了の効力が発生します。退職届は受理された瞬間に確定的な効果を持ち、特別な事由がない限り自己都合による撤回は認められません。すでに退職の合意が社内で完了している場合や、会社側の慰留を断ち切って強い意志で辞意を貫徹する場合にのみ用いられます。

なお、役員クラスがその任を解く際に用いる「辞表」は、一般社員の退職手続きで使用する書類ではありません。民間企業の会社員が提出すべきは、あくまで「退職願」か「退職届」の二者択一です。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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