ダブルワークの年末調整、どっちの会社に出す?2026年完全ガイド
ダブルワークの年末調整、どっちの会社に出す?2026年完全ガイドについて見逃せない 注意点を分かりやすく解説いたします。
「主たる給与」と「従たる給与」の区分は、給与の高低だけで機械的に決まるわけではありません。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社が主たる給与となるという点が判断の基軸です。一般的には最も収入が多い会社(本業)に申告書を提出しますが、複数社の収入がほぼ同じ場合でも、どちらか一方の会社だけに提出することで主・従の区分が決まります。
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重要な点は、2社に同時に申告書を提出することは禁止されているということです。万が一両社に出してしまうと、両社ともに甲欄の税率で源泉徴収されてしまい、所得税が過少徴収となって後々の確定申告で大きな追徴課税を招くリスクがあります。
従たる給与の会社(副業先)には、「給与所得者の扶養控除等申告書」の代わりに「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することになります。ただしこれは、16歳未満の扶養親族などに限定された内容であり、基礎控除や配偶者控除などは申告できません。副業先での税額は、必然的に割高な乙欄レートが適用されることを覚えておきましょう。