ダブルワークの年末調整、どっちの会社に出す?2026年完全ガイド

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「主たる給与」と「従たる給与」の区分は、給与の高低だけで機械的に決まるわけではありません。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社が主たる給与となるという点が判断の基軸です。一般的には最も収入が多い会社(本業)に申告書を提出しますが、複数社の収入がほぼ同じ場合でも、どちらか一方の会社だけに提出することで主・従の区分が決まります。

重要な点は、2社に同時に申告書を提出することは禁止されているということです。万が一両社に出してしまうと、両社ともに甲欄の税率で源泉徴収されてしまい、所得税が過少徴収となって後々の確定申告で大きな追徴課税を招くリスクがあります。

従たる給与の会社(副業先)には、「給与所得者の扶養控除等申告書」の代わりに「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することになります。ただしこれは、16歳未満の扶養親族などに限定された内容であり、基礎控除や配偶者控除などは申告できません。副業先での税額は、必然的に割高な乙欄レートが適用されることを覚えておきましょう。

項目主たる給与(本業)従たる給与(副業)編集部の注意点申告書の提出「扶養控除等申告書」を提出(必須)「従たる給与の扶養控除等申告書」のみ可(限定的)2社に同時提出は違法。要注意。源泉徴収の税率甲欄(標準税率)を適用乙欄(割高税率)を適用。月8.8万円未満でも3.063%〜副業側は税額が多めに徴収される設計年末調整の実施会社が年末調整を実施年末調整なし(精算は確定申告で行う)副業先での過剰徴収は確定申告で還付可能使える控除基礎控除・配偶者控除・各種保険料控除など全て適用可原則として控除を申告不可副業側への控除申告は年末調整後に確定申告で対応源泉徴収票の発行年末調整済みの源泉徴収票を発行年末調整なしの源泉徴収票を発行確定申告時に両社分の源泉徴収票が必要確定申告の要否通常は不要(年末調整で完結)副業収入の状況次第で原則必要「20万円以下不要」は所得税のみの特例。過信は危険。
清水 千尋

清水 千尋

フード&トラベルライター

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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