なぜ少年Aの顔は晒され続けるのか?ネット拡散と法改正の真相

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日本の刑事司法において、少年のプライバシー擁護の要となっているのが少年法第61条だ。同条文は、家庭裁判所の審判に付された少年や犯罪を犯した少年について、氏名、年齢、職業、容貌などにより本人が推知できるような記事や写真の掲載(推知報道)を固く禁じている。

この規定をめぐり、過去に最高裁判所は名誉毀損やプライバシー侵害に関する重要な判断を示してきた。判例では、公認された知る権利の重大性と、少年の更生・社会復帰という社会的利益の比較衡量が行われる。法解釈の場において、日本弁護士連合会(日弁連)などは一貫して少年法第61条の厳格な遵守を主張。表現の自由を主張する報道機関との間で、司法の場における緊張関係が絶え間なく続いている。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

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