自宅付近の略図はGoogleマップ印刷でOk?警察受理の裏技と落とし穴
自宅付近の略図はGoogleマップ印刷でOk?警察受理の裏技と落とし穴について知っておくべき 事実を分かりやすい構成で解説いたします。
デジタル地図を印刷して提出する際、コンプライアンスの観点から「Googleマップを印刷して公的機関や会社に提出するのは著作権法違反にならないのか」という懸念を抱く利用者が少なくありません。
この点について、Googleマップ利用時の著作権と注意点を法的な枠組みから整理します。Googleの公式ガイドライン(Geo Permissions)では、公正な使用(フェアユース)や個人的な利用、および非営利目的での限定的な印刷配布について一定のルールを定めています。
警察署への車庫証明提出、勤務先への通勤届、学校への通学路提出といった行為は、不特定多数に向けた商用出版やWEB上での無断転載・再配布とは異なり、行政手続きや内部手続きに必要な特定目的の証明資料(私的使用・限定提出)に分類されます。したがって、個人が自身の証明のために印刷添付する行為そのものが著作権侵害として訴追されたり、警察窓口で著作権を理由に拒絶されたりすることは実務上ありません。
ただし、利用者が絶対に守らなければならない厳格なルールが存在します。それは「著作権クレジット表記の保持」です。
Googleマップの画面右下には、「© Google」やゼンリン等の地図データ提供元の権利者表記(クレジット)が必ず小さく表示されています。画面をキャプチャしたり印刷範囲を指定したりする際、このクレジット表示を故意にトリミング(切り取り)して消し去る行為は規約違反となります。警察窓口においても、権利者表記が不自然に切り落とされた地図は「出所不明の改変された図面」として警戒される要因になりかねません。画面端の著作権表示はそのまま残した状態で印刷することが、法的な正当性を保つための鉄則です。