免許不要の電動バイクは公道走行できる?2026年ルールと落とし穴
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「特定小型原付なら歩道も走れる」という認識は半分正しく、半分誤りです。特定小型原付が歩道を走行できるのは、「特例特定小型原動機付自転車」としての基準を満たしている場合に限定されます。
歩道を通行する際の絶対条件は以下の3点です。
- 通行可能な歩道であること:道路標識で「普通自転車等及び歩行者等用道路」の指定がある歩道に限られる。
- 速度モードの切り替え:走行中に最高速度を6km/h以下に物理的・電気的に切り替えていること。
- 緑ランプの点滅:最高速度表示灯が「点滅」状態になっていること。
最高速度20km/hの通常モード(緑ランプ点灯)のまま歩道へ進入する行為は通行区分違反となり、即座に取り締まりの対象となります。また、歩道上では歩行者が絶対優先であり、歩行者の通行を妨げる恐れがある場合は一時停止しなければなりません。
近年、自転車および特定小型原付に対する交通反則通告制度(いわゆる青切符)の導入・適用が本格化しています。これまで注意や指導にとどまりがちだった信号無視、一時不停止、歩道での徐行違反、携帯電話使用(ながら運転)などに対し、実効的な反則金(5,000円〜12,000円程度)が科される運用が全国の警察で厳格化されています。「免許がないから違反点数が引かれない」と侮っていると、高額な反則金納付や度重なる違反に対する講習受講命令が下る仕組みになっています。