しまなみ海道の通行止めはなぜ?強風・事故の規制基準と解除見込み
しまなみ海道の通行止めはなぜ?強風・事故の規制基準と解除見込みの真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。
瀬戸内海は一見すると穏やかな内海に思われがちですが、海峡部には特有の狭窄部があり、季節風や低気圧の通過時には凄まじい突風が吹き抜けます。橋上の安全を担保するため、JB本四高速によって厳密なしまなみ海道強風規制基準が定められています。
ドライバーやライダーが最も肝に銘じるべきは、「自動車の本線」と「自転車・原付・歩行者専用道」とでは、通行止めの発令基準がまったく異なるという決定的な事実です。普通車がまだ時速50km規制で走行できている段階であっても、二輪車や自転車道はとっくにゲートが閉ざされているケースが日常茶飯事です。
風速計の計測値に基づき、具体的には以下の3段階で規制が移行します。
第1段階として、平均風速が10m/sを超えた時点で、自動車専用道全線に「走行注意(横風注意)」が発令されます。大型トラックの荷台が揺れ始め、軽自動車やワンボックスカーの直進安定性が損なわれ始める境界線です。
第2段階となる平均風速15m/s以上に達すると、自動車本線は「最高速度50km/h制限」に引き下げられます。そして決定的なのは、この段階でしまなみ海道自転車原付道通行止めが発動する点です。加えて、自動車本線であっても自動二輪車(バイク)の通行が禁止されます。自転車や原付は車体が軽量であるため、わずかな突風で高欄(欄干)に叩きつけられたり、海中への転落事故に直結したりする致命的な危険があるためです。
最終段階である平均風速25m/s以上に到達した場合、大型車を含む全車両を対象とした「完全通行止め」の措置が下されます。こうなると、本州と四国を結ぶ幹線としての機能は完全に停止します。特に、世界初の3連吊橋として知られる今治側の来島海峡大橋通行止めや、長大な斜張橋である多々羅大橋強風通行止めは、風の抜け道となる海峡地形の影響をダイレクトに受けるため、風速計の数値が跳ね上がりやすい構造的特徴を持っています。