外国人の生活保護受給者数は何人?国籍別割合と推移の真相【2026最新】
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ネット上で最も疑問視されるのが「憲法や生活保護法では対象を『国民』としているのに、なぜ外国人が生活保護をもらえるのか」という法的根拠の問題です。この疑問を解き明かすには、最高裁判決と行政措置(昭和29年通知)の二層構造を理解する必要があります。
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2014年最高裁判決が下した司法判断
2014年(平成26年)7月18日、最高裁判所第二小法廷は、永住資格を持つ外国籍女性が生活保護の受給却下処分の取り消しを求めた訴訟において重要な判決を下しました。
最高裁は「生活保護法第1条が定める『国民』に外国人は含まれず、外国人が同法に基づく生活保護の受給権を有しない」と明言しました。日本国憲法第25条が保障する生存権および生活保護法に基づく法的請求権は、あくまで日本国籍保持者に限られるという法的枠組みが確定しています。
「昭和29年厚生省局長通知」による人道的な準用措置
最高裁で権利性が否定されているにもかかわらず、現在も支給が行われている理由は、1954年(昭和29年)5月に厚生省社会局長名で出された通達(いわゆる「昭和29年通知」)にあります。
この通知では、「生活に困窮する外国人に対しては、人道上の観点から、当分の間、日本国民に対する生活保護の取扱いに準じて必要な保護を行う」と規定されています。すなわち、外国人の受給は「法律上の権利」としてではなく、国の裁量による「人道上の行政措置(準用・事実上の保護)」として運用されているのが真相です。
受給対象となる在留資格(要件)の厳格な制限
日本に滞在するすべての外国人がこの行政措置の対象になるわけではありません。準用措置の対象となるのは、出入国管理及び難民認定法上の「活動制限がない在留資格」を持つ人物に限られています。
- 永住者(一般永住者)
- 特別永住者(歴史的経緯を持つ在日韓国・朝鮮人、台湾人等)
- 定住者(日系人やその配偶者、難民認定者など)
- 日本人の配偶者等 / 永住者の配偶者等
移民政策データバンク等の調査によると、日本国内に滞在する総在留外国人のうち、生活保護の準用対象となり得る在留資格を持つ外国人の割合は全体の約38.0%にとどまります。留学、技能実習、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ、短期滞在(観光)、不法滞在者は一切受給の対象外です。