個人事業主の白ナンバートラックは違法?緑ナンバーとの境界線と罰則を解説
個人事業主の白ナンバートラックは違法?緑ナンバーとの境界線と罰則を解説について押さえておきたい 事実を厳選して解説いたします。
Q1:建築資材を自分の白ナンバートラックで現場に運び、施工代金をもらうのは違法ですか?
A1:違法ではありません。受け取っている対価が「工事・施工に対する報酬」であり、運送そのものを売っているわけではないため、自前の資材や工具の運搬は白ナンバーの適法な業務利用範囲となります。
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Q2:知り合いの荷物を白ナンバートラックで運んで、ガソリン代とお礼として数千円を受け取った場合はどうなりますか?
A2:実費(有料道路代やガソリン代の現物相当額)のみを割り勘する程度であれば直ちに違法とはみなされにくいですが、「手間賃やお礼」として運搬に対する利益が発生している場合、形式上は無許可運送(白トラ行為)とみなされるリスクがあります。反復継続して行うことは厳に避けるべきです。
Q3:個人事業主がトラック1台だけで運送業をスタートしたい場合はどうすればよいですか?
A3:普通トラック(1t〜)での運送業は5台以上の車両要件があるため1台では開業できません。1台で運送業を始める場合は、軽トラックまたは軽バンを用意し、運輸支局へ届出を行って「黒ナンバー」を取得する軽貨物運送事業を選択するのが現実的です。