自爆営業は違法!ノルマ自腹強要の実態と泣き寝入りを防ぐ完全対策
自爆営業は違法!ノルマ自腹強要の実態と泣き寝入りを防ぐ完全対策にまつわる興味深い視点を詳しく紐解きます。
結論から言えば、会社が労働者に対して自社商品の購入を強要する行為は、複数の法律に抵触する違法行為です。労働法および民法の観点から、その違法性を整理します。
まず、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)により、ノルマ未達に対して「未達分を自腹で買い取ること」をあらかじめ義務付ける契約やルールは無効です。また、労働基準法第24条(賃金の全額払いの原則)に基づき、会社が勝手に給料から商品代金を天引き(相殺)することは法律で固く禁じられています。
さらに、購入を拒否した従業員に対して罵声を浴びせたり、不当な減給や解雇、シフト削減などの不利益な扱いを行う行為は、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)違反に該当します。過去の裁判例でも、自爆営業の強要やそれに伴う嫌がらせは不法行為(民法709条)と認められ、会社および上司個人に対して慰謝料の支払いを命じる判決が確定しています。