痴漢冤罪で反撃は可能か?名誉毀損の請求条件とSns拡散対応
痴漢冤罪で反撃は可能か?名誉毀損の請求条件とSns拡散対応の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。
身に覚えのない痴漢の嫌疑をかけられ、後に無実が証明された場合、相手方や騒ぎ立てた第三者に対して「訴返し」を行いたいと考えるのは当然の情理だ。結論から言えば、法的な損害賠償請求や刑事告訴は理論上可能である。しかし、現実の裁判手続きにおいては、越えなければならない高いハードルが複数存在する。
相手方を刑事上の名誉毀損罪(刑法230条)で告訴する場合、公然と事実を摘示し、他人の社会的評価を低下させた事実が必要となる。だが、加害者とされる相手方が「本当に触られたと誤信していた」場合、故意(犯罪の意図)が否定され、刑事責任の追及が阻まれるケースが少なくない。一方で、故意の虚偽通報や腹いせによるでっち上げであることが立証できれば、虚偽告訴罪や名誉毀損での事件化が開ける。