12月入社の年末調整は間に合う?対象外の理由と確定申告【2026】
12月入社の年末調整は間に合う?対象外の理由と確定申告【2026】に関する疑問や疑問点をわかりやすくまとめました。詳細を読もうことができます。
当月払いの会社で「12月中に給与が出る」というクリア条件を満たしていても、現実には「やはり年末調整が間に合わなかった」という事態が頻発します。その元凶となっているのが、「前職の源泉徴収票の回収スピード」と「人事労務の給与計算ロック日」の激突です。
中途採用者の年末調整を完了させるためには、前職で受け取った給与額と天引きされた社会保険料・所得税を合算して再計算しなければなりません。そのため、前職が発行する「給与所得の源泉徴収票」の原本提出が絶対条件です。
所得税法第226条により、前職の企業には「退職の日以後1か月以内」に源泉徴収票を交付する義務が課されています。もし11月30日に退職して12月1日に転職した場合、前職側の法的な交付期限は「12月30日」です。11月分の給与計算や退職金精算を終えてから発行作業に入るため、転職者の自宅に郵送で届くのは12月中旬から下旬へずれ込むのが通例です。
新会社の人事労務は12月20日前後の冬期賞与や給与支給日に向けて、12月上旬には全社的なデータを締め切らなければなりません。つまり、法律が認める前職の発行猶予と、新会社の計算スケジュールとの間に2〜3週間のタイムラグが生じるため、物理的に「間に合わない」という結論に達します。