日曜出勤の割増賃金は35%じゃない?損を避ける最新ルールと真相を徹底解説
日曜出勤の割増賃金は35%じゃない?損を避ける最新ルールと真相を徹底解説に関する疑問を分かりやすくまとめました。詳細な解説をご覧ください。
日曜日に働いたにもかかわらず、給与に35%の割増がつかない最大の原因は、法定休日と所定休日の違いにあります。多くの人が「土日は一律で休日労働」と混同しがちですが、法律上の扱いは明確に分かれています。
労働基準法第35条では、雇用主に対して「毎週少なくとも1回」または「4週間を通じて4日以上」の休日を与えることを義務付けており、これを「法定休日」と呼びます。そして、労働基準法第37条において休日出勤手当35パーセント(1.35倍)以上の割増支払いが義務付けられているのは、この法定休日に労働させた場合のみです。
一方、会社が独自に定めた土曜日や祝日、創業記念日などは「所定休日」に過ぎません。一般的な週休2日制の日曜出勤において、就業規則で「土曜日を法定休日、日曜日を所定休日」と指定している企業の場合、日曜日に出勤しても法律上の「休日労働(35%増)」には該当せず、日曜出勤で割増がつかない理由の代表例となっています。
所定休日に働いた場合は、その週の実労働時間が40時間を超えた時点で初めて「時間外労働(25%増)」として扱われます。日曜日が所定休日で、週の合計労働時間が40時間以内に収まっているなら、割増なしの等倍(1.0倍)支給であっても法的に違法とは言えない仕組みです。