路側帯とは?知らずに通ると違反も!車道外側線との決定的な違いを徹底解説
路側帯とは?知らずに通ると違反も!車道外側線との決定的な違いを徹底解説の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。
交差点手前で左折待ちの車列ができている際、後続の四輪車や二輪車が路側帯に入り込んで左折しようとしたり、原付バイクが渋滞を避けるために路側帯を勢いよくすり抜けたりする光景を見かけることがある。しかし、これは明確な交通違反である。
道路交通法第17条第1項により、車両は歩道や路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければならないと定められている。車や自動二輪、原付が通行目的で路側帯に進入して走行した場合、「通行区分違反」に問われる。
警察の取り締まりにおいて通行区分違反と判断された場合、運転者には以下の行政処分および反則金が科される。
- 違反点数:2点
- 反則金:大型車 12,000円、普通車 9,000円、二輪車 7,000円、小型特殊・原付 6,000円
例外として車両が路側帯を通過できるのは、「道路外の施設(自宅ガレージ、ガソリンスタンド、コンビニの駐車場など)に出入りするために横断する場合」や、「道路工事や障害物を回避するためにやむを得ない場合」などに厳しく限定されている。その際も、路側帯に入る直前で必ず一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならない義務が課されている。
また、一般路側帯で駐停車を行う場合の手順にも厳格な規定がある。路側帯の幅が極めて広く、車体全体を入れても左側に「0.75メートル以上の余白」が残る場合に限り、路側帯内に入って駐車できる。もし路側帯の幅が0.75メートル未満しかない狭い場所であれば、車体の一部すら路側帯に入れてはならず、路側帯の白線に沿って「車道側」に停車しなければならない。これに違反して歩行者のスペースを塞ぐ形で停車した場合、放置駐車違反などの適用を受ける。