料理に著作権はないって本当?Snsパクリの境界線と法的リスクを徹底解説
料理に著作権はないって本当?Snsパクリの境界線と法的リスクを徹底解説とはどのようなものなのか? 専門的な分析を丁寧に紐解いて紹介します。
Q1:有名店の人気メニューの味を再現し、「〇〇店の味を完全再現!」としてYouTubeでレシピ動画を公開するのは違法ですか?
A1:味の再現やレシピそのものの公開は著作権侵害になりません。ただし、店名や商標を無断で使用して「公式コンテンツであるかのように誤認させる表現」を用いたり、サムネイル等に公式ロゴや店舗の内観写真を無断使用した場合は、商標権侵害や不正競争防止法違反、著作権侵害(写真)に抵触する恐れがあります。「〇〇風の味付け」といった表現にとどめ、自作の写真・動画で構成するのが安全です。
Q2:購入した料理本に載っている分量と手順を、自分のブログに文字で書き起こして紹介するのは著作権侵害になりますか?
A2:分量や調理手順という「事実・アイデア」自体は著作物ではありませんが、料理本の「解説文の言い回し」や「独特の表現」をそのまま書き写した場合は、言語の著作権侵害に問われるリスクがあります。また、料理本の完成写真をスキャンして掲載する行為は完全に違法です。紹介したい場合は、正当な引用の範囲にとどめるか、自身の言葉で手順を書き直す必要があります。
Q3:料理の盛り付け方を真似された場合、営業妨害などで訴えることはできますか?
A3:一般的な料理の盛り付けには著作権が認められないため、著作権侵害での提訴は極めて困難です。また、競合店が類似の料理を出したとしても、自由競争の範囲内とみなされ、不法行為(営業妨害)が認められるハードルは非常に高いのが現実です。差別化を図るには、盛り付け以外の接客、店舗空間、ブランド商標、独自のセット構成など、複合的な付加価値で優位性を築くことが実質的な対策となります。