軽トラの荷台に人は乗れる?道交法の例外規定と知られざる合法の境界線
軽トラの荷台に人は乗れる?道交法の例外規定と知られざる合法の境界線について見逃せない 理由を分かりやすい構成で解説いたします。
公道を走る自動車には、道路運送車両法によって定められた乗車定員が存在します。一般的な軽トラックにおける軽トラ乗車定員2人(運転席と助手席)であり、車検証にもその人数が明記されています。座席が設けられていない荷台部分は、あくまで「物品を積載するための場所」であり、人を乗せて走行することは安全基準の根本から外れているのが実情です。
道路交通法第55条第1項では、「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に人員を乗車させ、又は乗降させることができない」と明確に規定しています。これに違反して人を荷台に乗せて公道を走行した場合、警察に現行犯検挙されれば軽トラ荷台人乗り罰則まとめにある通り、行政処分および反則金が容赦なく科されます。
検挙された際に適用される違反名は「定員外乗車違反」です。現場の交通警察官によると、「農繁期や引っ越しの手伝いで『ちょっとそこまでだから』と安易に乗せるケースが後を絶たないが、公道に出た瞬間に完全な取り締まり対象になる」と警鐘を鳴らしています。