意思表示とは?契約が成立する条件と無効・取消の境界線を徹底解説
意思表示とは?契約が成立する条件と無効・取消の境界線を徹底解説について詳しく解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。
Q1:口頭での約束(口約束)だけでも、法律上の意思表示として契約は成立しますか?
A1:成立します。民法上、保証契約や遺言など法律で書面が義務付けられている特殊なケース(要式行為)を除き、ほとんどの契約は口頭の合意のみで成立する「諾成契約(だくせいけいやく)」です。ただし、トラブルになった際に「合意があった事実」を第三者(裁判所等)に証明することが難しくなるため、重要事項は必ず書面や電子ログに残すことが推奨されます。
Q2:未成年者が親の同意なく行った意思表示は、無効になりますか?
A2:無効ではなく「取消しができる行為」となります(民法第5条)。親権者などの法定代理人の同意を得ずに未成年者が結んだ売買契約などは、原則として後から取り消して代金の返還を求めることができます。ただし、小遣いの範囲内の買い物や、成人と偽って相手を騙した(詐術を用いた)場合は取り消せなくなります。
Q3:メールやチャットで送信を取り消した場合、意思表示の効力はどうなりますか?
A3:相手の受信トレイや端末サーバーにメッセージが到達する前に撤回が届いた場合、意思表示は効力を生じません。しかし、現代の通信速度では送信とほぼ同時に到達するため、一度相手の端末に届いた(閲覧可能になった)後は、勝手に一方的な都合で意思表示を撤回することは法的に認められません。