愛犬が息を引き取ったらどうする?直後の遺体安置から火葬・死亡届の手順
愛犬が息を引き取ったらどうする?直後の遺体安置から火葬・死亡届の手順の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点で紐解きます。
火葬の段取りと並行して、愛犬が亡くなった際には法律に基づいた公的な手続きを行わなければなりません。猫やエキゾチックアニマルとは異なり、犬には狂犬病予防法に基づく厳格な登録義務が課されているためです。
具体的には、犬が死亡した日から30日以内に、登録のある死亡届提出先自治体(市区町村役場の環境衛生課や生活衛生課、または管轄の保健所窓口)へ「犬の死亡届」を提出しなければなりません。これを怠った場合、狂犬病予防法第27条の規定により最高20万円以下の罰金が科されるリスクがあります。手続きを放置すると、翌春にも狂犬病予防注射の案内ハガキが届き続け、飼い主の精神的な傷をえぐる結果にもつながります。
狂犬病予防法手続きの窓口へ持参する持ち物は以下の3点です。
・犬の鑑札(登録時に交付された金属プレート)
・狂犬病予防注射済票(直近に発行されたプレート)
・届出人の本人確認書類および認印
窓口での記入書類はシンプルで、手続き自体は通常5〜10分ほどで完了します。もし鑑札を紛失してしまっている場合でも、窓口で紛失届を併記すれば受理されるケースが大半です。最近では各自治体の電子申請ポータルサイトからオンラインで死亡届を受理できる地域も広がっています。
さらに見落としてはならないのが、マイクロチップ登録変更手続きです。犬と猫へのマイクロチップ装着・登録が義務化された制度のもとでは、環境省が管轄する指定登録機関(日本獣医師会等)のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」において、飼い主自身がオンライン上で「死亡の届出」を完了させる必要があります。この手続きを行うことで自治体側へ死亡データが自動連携され、役所窓口への訪問が免除される連携自治体も2026年現在では大幅に増加しています。