日本の宗教団体の実態に迫る|信者数や非課税の真実と解散命令の現在地

日本の宗教団体の実態に迫る|信者数や非課税の真実と解散命令の現在地の見逃せないポイントをわかりやすく整理しました。

日本国憲法第20条および第89条では「政教分離の原則」が厳格に定められています。これは国家権力が特定の宗教を優遇したり弾圧したりすることを禁じたものであり、国家の非宗教性を求めた規定です。

この条文をめぐっては誤解も多く見られますが、宗教団体が政治活動を行うことや、信者が政党を結成して選挙に出馬すること自体は禁止されていません。信教の自由とともに「思想・良心の自由(憲法第19条)」や「表現の自由・結社の自由(憲法第21条)」が保障されているためです。

最高裁判所の判例(津地鎮祭訴訟や愛媛玉串料訴訟など)では、国や自治体と宗教との関わりが「社会通念上相当な限度を超えるか否か」を判断基準とする「目的・効果基準」が採用されてきました。

政治家と特定宗教団体との癒着、政策決定における教団側への便宜供与、選挙支援の見返りとしての優遇措置が存在するかどうかが、厳密に監視される時代に入っています。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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