ご飯を作らない嫁と離婚は可能?法的基準と慰謝料相場を徹底解説
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ネット上の掲示板やSNSでは「ご飯を作らないような妻なら、さっさと家を出て別居してしまえばいい」「放置すれば向こうから根を上げて離婚届にサインする」といった無責任な言説が散見されます。しかし、これは法的に最も踏んではならない致命的な地雷です。
法的な合意や明確な正当事由(DVからの避難など)がないまま夫側が勝手に家を出た場合、民法上の「同居義務違反」とみなされ、夫側が「有責配偶者」の扱いを受けてしまうリスクがあります。さらに恐ろしいのが、別居期間中に発生する「婚姻費用(コンピ)」の分担義務です。
日本の法律では、たとえ関係が破綻して別居中であっても、離婚が正式に成立するまでは、収入の多い側(多くは夫側)が配偶者の生活費を支払わなければなりません。算定表に基づく婚姻費用は、夫の年収が600万円、専業主婦の妻、子供1人の場合、毎月10万〜14万円程度にのぼります。妻側からすれば、「料理も家事もせず、自分の生活費は毎月自動的に夫から振り込まれる」という状況が完成するため、あえて離婚に応じる動機が完全に消滅してしまいます。
結果として、離婚裁判で判決が出るまでの3〜5年間、夫は自分の家賃と食費を払いながら、妻に対して数百万円規模の婚姻費用を払い続けなければならないという泥沼の経済的困窮に陥ります。「我慢の限界だから」と衝動的に家を飛び出すのではなく、同居しているうちに打つべき法的布石をすべて完了させることが不可欠です。