在宅起訴と略式起訴の違いは?前科・裁判の有無と実刑確率の真相
在宅起訴と略式起訴の違いは?前科・裁判の有無と実刑確率の真相について専門的な視点から解説いたします。最新の情報をお届けします。
刑事事件の渦中に置かれた当事者は、極限の不安と社会的制裁への恐怖から、正常な判断力を失いがちです。法曹実務と心理社会学の知見から見出される教訓は、「手続きの軽重と罪の軽重を取り違えてはならない」という一点に尽きます。
「逮捕されていないから大丈夫だろう」と事態を軽視して放置すれば、検察庁からの呼び出しを重ねた末に突然在宅起訴され、法廷で身の毛もよだつ実刑の危機に直面することになります。逆に、「とにかく早く終わらせたい」と焦るあまり、無実の罪であるにもかかわらず略式手続に安易に同意してしまえば、一生消えない前科という烙印を自ら背負い込むことになります。
早期に略式起訴を受け入れて社会生活の再建を急ぐべきなのは、「罪の事実を明白に自認しており、被害弁償が完了し、罰金納付によって社会的地位の破滅を最小限に食い止められる明確な見通しがある人」です。一方で、事実関係に重大な争いがある人や、国家資格の剥奪によって生計が完全に断たれてしまう人は、安易な略式同意を拒否し、弁護士とともに不起訴処分を目指すか、正式裁判の法廷で無罪・減刑を徹底して争う覚悟が求められます。