受任者とは?委任者との決定的な違いや善管注意義務の盲点を徹底解説

受任者とは?委任者との決定的な違いや善管注意義務の盲点を徹底解説について知っておくべき 注意点を厳選して解説いたします。

インターネット上では、委任契約や受任者の権利に関して、古い慣習や不正確な知識に基づいた誤解が数多く流通しています。代表的な3つの誤認を検証します。

誤解1:「委任契約は一度結んだら契約期間中は辞められない」

ネット上では「契約期間を1年間と定めた以上、受任者は途中で投げ出すと違約金を取られる」と語られることがあります。しかし民法第651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」と明記しています。 委任関係の根本は「高度な相互信頼」にあるため、信頼が失われた関係を法が無理やり継続させることは不合理だからです。ただし、これには重大な条件があります。民法第651条2項により、以下のケースでは相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。

  • 相手方に不利な時期に契約を解除したとき
  • 受任者の利益(専属的な報酬獲得など)をも目的とする委任契約を、委任者が解除したとき

ただし、病気や急な事故など「やむを得ない事由」がある場合は、不利な時期の解除であっても損害賠償責任は免除されます。

誤解2:「途中で仕事が終了したら、受任者は報酬を1円も受け取れない」

2020年4月の改正民法により、このルールは明確に修正されました。新設された民法第648条の2および第648条3項により、受任者の責めに帰することができない事由によって委任事務が中途終了した場合や、事務処理によって可分な利益が生じている場合、受任者は「既にした事務処理の割合」や「受託者が受けた利益の割合」に応じて報酬を請求できる権利(報酬請求権)が法律上認められています。 「クライアントから一方的に契約を打ち切られたから無給で泣き寝入りするしかない」というのは法的な誤解であり、正当な割合報酬の請求が可能です。

加藤 愛美

加藤 愛美

エンタメ専門ジャーナリスト

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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