玄孫とは誰のこと?読み方や親等・相続権まで家系図でプロが徹底解説
玄孫とは誰のこと?読み方や親等・相続権まで家系図でプロが徹底解説について知っておくべき 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。
インターネット上の質問掲示板やSNSでは、「玄孫は世代が離れすぎているから、遺産相続の権利はない」という誤った情報が散見されます。しかし、これは法的な誤認です。
民法第887条が定める相続権のルールにおいて、玄孫にも明確に法律上の相続権が発生するケースが存在します。鍵を握るのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という仕組みです。
相続において、本人の直系卑属(子)は第1順位の法定相続人になります。仮に被相続人(本人)より先に「子」が亡くなっていた場合、その権利は孫へ代襲されます。さらに孫も先に他界していれば曾孫へ、曾孫も他界していれば玄孫へと世代の制限なく代襲が続く「再代襲・再々代襲」が民法上無制限に認められているからです。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、代襲相続は甥・姪の1世代限り(民法889条2項による制限)と厳格に定められています。対照的に、直系卑属である玄孫にはこの代行制限が一切ありません。
ただし、実務現場では深刻な手続きリスクが浮き彫りになります。実際に玄孫が代襲相続人となる遺産分割協議では、本人の出生から死亡に至る全戸籍に加え、亡くなった子・孫・曾孫の全世代の除籍謄本・改製原戸籍を遡って収集しなければなりません。取得すべき公的書類は数十通に及び、戸籍収集の手数料だけでも5万〜10万円規模の出費となるだけでなく、専門家による家系追跡に半年以上の歳月を要する例が珍しくないのが現場の実情です。