優先道路とは?3つの見分け方と事故で後悔しない過失割合の真実
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「自分は優先道路を走っていたのだから、飛び出してきた相手の過失が100%であり、自分には責任がない」――事故直後、被害者意識を持ったドライバーから最も多く聞かれる主張です。しかし、日本の交通損害賠償実務において、優先道路上の直進車であっても過失割合が「0対100」になるケースは、相手方の信号無視やセンターラインオーバーなど極めて限定的な事案を除き、原則としてあり得ません。
交通事故の過失割合算定のバイブルである判例タイムズ基準において、優先道路と非優先道路の交差点事故における基本過失割合は「10対90」と定められています。優先道路を走行していた側にも、必ず10%の優先道路事故責任が問われる設計になっているのです。
なぜ優先道路側にも過失が認められるのか。その根拠となるのが、道路交通法第36条第4項に規定された「交差点における安全進行義務」です。
法は優先道路を走行するドライバーに対し、交差点進入時の原則的な徐行義務を免除しています(道交法第42条第1号の除外規定)。しかし、それは「交差点の状況に一切注意を払わず、ノーブレーキで突進してよい権利」を保障したものではありません。交差道路から車両が進入してくる可能性を予見し、安全を確認する最低限の注意義務は依然として残されているため、10%の基本過失が課されます。
さらに、優先道路側であっても以下のような事情があれば、過失割合は20%〜30%以上へと一気に不利に修正されます。
- 優先道路速度制限の超過:時速15km以上の速度超過があれば+10%、時速30km以上の重過失であれば+20%が加算。
- 著しい前方不注視・スマホ操作:脇見運転や制動動作の遅れが認められた場合、+10%が加算。
- 夜間・見通しの悪い交差点での無警戒進入:相手車両の頭が見えていたにもかかわらずクラクションのみで進入した場合など。