国選弁護人は本当に無料?「やる気ない」噂の真相と後悔しない選び方を徹底解説

国選弁護人は本当に無料?「やる気ない」噂の真相と後悔しない選び方を徹底解説とはどのようなものなのか? 背景や要点を簡潔に解説します。

国選弁護人が配点された後、「面会に来てくれない」「態度が高圧的で信じられない」といった不満が生じた際、利用者は容易に交代できると考えてしまいがちです。しかし、現実の法制上、そのハードルは極めて高く設定されています。

刑事訴訟法第38条の3に明記された国選弁護人解任理由は極めて限定的です。具体的には、弁護人自らが辞任を申し出た場合や、被告人と弁護人との間で利益相反が生じた場合、心身の重病によって職務継続が不可能な場合などに限られます。「馬が合わない」「方針に納得がいかない」「やる気が感じられない」といった主観的な不信感は、裁判所が定める国選弁護人交代条件としての「正当な理由」には一切該当しません。

実際に法テラスや裁判所に弁護人の交代を直訴しても、「私選弁護人を選任しない限り、国選の交代は認められない」と門前払いされるケースがほとんどです。国選弁護人を法的に解任するための唯一かつ確実な手段は、自腹を切って新たな弁護士を「私選」として雇い、受任届を裁判所に提出することだけです。私選が就任した瞬間に、職権によって国選弁護人は自動的に解任されます。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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