バイト休む時の「代わりを探せ」は違法?断っていい法的理由と正しい対処法

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事業主が労働者に対して代役の確保を欠勤の条件とすることは、労働法上、極めて黒に近いグレー、あるいは明確な違法行為となる。なぜなら、シフト管理や要員確保は雇用管理権を持つ「使用者(店長や企業)」の本来業務だからだ。労働者は決められた時間に労務を提供する義務を負うが、勤務できない事態が発生した際に次の労働者を調達する義務までは負っていない。

急病などのやむを得ない理由で休む場合、労働者が行うべきなのは「早期の連絡と報告」のみ。代わりが見つからないことを理由に休む権利を拒否したり、欠勤を認めない姿勢を示したりすることは、労働契約上の指揮命令権を乱用しているに過ぎない。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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