「大島てる」最新マップの意外な裏側!事故物件の回避策と実録秘話
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不動産取引において、過去の事件や事故は「心理的瑕疵」と呼ばれる。これをめぐるトラブルを防ぐため、宅地建物取引業法の運用に基づき国土交通省ガイドラインが策定されている。売買や賃貸の契約時に、どこまでの告知義務が発生するのかの基準が明確化されたのだ。
原則として、賃貸物件における自然死や日常生活上の不測の事故については告げなくてもよいとされる一方で、他殺や自殺、孤立死による特殊清掃が行われた場合は告知が必要となる。期間はおよそ3年が目安だ。しかし、借り手側の心理的抵抗は個人差が大きく、契約後に「知らなかった」と揉める事例は後を絶たない。契約前の確認作業と重要事項説明書への注意深い目配りが、最大の防御策となる。