独占禁止法とは?知らぬ間の違反で巨額課徴金も!基礎と実態を徹底解説

独占禁止法とは?知らぬ間の違反で巨額課徴金も!基礎と実態を徹底解説の詳細について、最新情報を基に徹底解説します。

企業が独占禁止法に違反した場合、行政処分・刑事罰・民事上の損害賠償という重層的なペナルティが科されます。とりわけ企業の財務基盤に直接的な打撃を与えるのが「独占禁止法 課徴金制度」です。

改正法の全面施行を経て定着した現在の課徴金制度では、調査開始前の自主申告だけでなく、調査開始後であっても公取委の調査にどれだけ有益な証拠を提出したかに応じて減額率が変動する「調査協力減算制度(リニエンシー制度)」が導入されています。違反行為の類型ごとのペナルティと算定基準を比較したのが以下の表です。

違反行為の類型詳細・数値データ(課徴金算定率等)一般的な基準・法的ペナルティ編集部の見解・実務上のリスク不当な取引制限(カルテル・談合)対象売上高の原則10%(業種別算定。過去10年以内に違反歴がある主導的企業には最大1.5倍の加算)排除措置命令、刑事罰(個人:5年以下の懲役または500万円以下の罰金/法人:最大5億円の罰金)調査協力減算制度により、最初に申告した1社は課徴金が全額免除(100%減額)となるため、裏切りによる自首合戦が起きやすい。私的独占(排除型・支配型)違反行為に関わる売上高の6%(支配型私的独占は原則10%)排除措置命令、刑事罰(個人:3年以下の懲役または500万円以下の罰金/法人:最大5億円の罰金)業界シェアの高いトップ企業が標的となりやすく、巨額課徴金と同時にブランドイメージが失墜する。不公正な取引方法(優越的地位の濫用)相手方との取引額の1%(継続して行われた全期間が対象)排除措置命令、事業者名の公表、被害企業からの民事賠償請求課徴金率は低く見えるが、長期にわたる取引高全体が母数となるため数億円〜数十億円に膨らむ事例が相次いでいる。下請法違反(参考比較)課徴金制度なし(減額分の返還や遅延利息の支払いが命じられる)公取委・中小企業庁による勧告・指導、企業名および違反事実のウェブ公表金銭的課徴金がなくとも、社名公表によるESG評価の下落や株主からの代表訴訟リスクが極めて高い。
木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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