手形の不渡りとは?1回目と2回目の違いから倒産リスク・回避策まで徹底解説
手形の不渡りとは?1回目と2回目の違いから倒産リスク・回避策まで徹底解説について見逃せない 注意点を厳選して解説いたします。
Q1:手形の不渡りを出すと経営者個人の信用情報(ブラックリスト)にも載りますか?
A1:法人の手形不渡りそのものは直接個人信用情報機関(CICやJICCなど)に登録されるわけではありません。しかし、法人の銀行融資に経営者が個人連帯保証人として入っている場合、銀行取引停止処分に伴い融資の一括返済を求められ、返済不能になれば連帯保証債務の不履行として経営者個人の信用情報にも事故情報が記録されます。
Q2:期日当日の何時までに当座預金にお金を入れれば不渡りを回避できますか?
A2:金融機関や手形交換所の運用によって異なりますが、一般的には期日当日の「午前中(11時〜13時頃)」、遅くとも「15時(営業終了時)」が絶対的なデッドラインとなります。ただし、銀行によっては午前中の段階で不足通知を出すため、前営業日までの入金完了が鉄則です。
Q3:不渡りを出した企業と取引を続けても大丈夫でしょうか?
A3:極めて高いリスクが伴います。1回目の不渡りを出した企業は銀行からの融資が完全に止まるため、次回以降の売掛金回収は絶望的になります。もし取引を継続する場合は、全額「完全前金(入金確認後の商品発送)」に切り替えるなど、厳格な与信管理措置を即座に講じる必要があります。