ガールズバーに警察が立ち入る決定打!無許可接待と摘発の現場真相

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ネット上の掲示板やSNSでは、歓楽街の法律に関して事実無根のデマが驚くほど流布されています。その最たるものが、「警察の立ち入りは任意だから、令状がなければ店に入れなくてよい」「私服警官ならドアを開ける義務はない」という言説です。

これは明らかな法律の歪曲です。風適法第37条第1項には、警察職員が適正な営業を確保するために「営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる」と明記されています。これを拒絶、妨害、または忌避した者は、同法に基づき罰則(罰金刑)の直接対象となります。さらに、警察官を突き飛ばしたりドアを無理やり閉めたりして怪我をさせれば、即座に刑法の公務執行妨害罪が成立します。

もうひとつの誤解は、「従業者名簿は後から提出すれば問題ない」という認識です。風営法関連の手続きにおいて、従業者名簿の店舗常備は義務付けられており、氏名、生年月日、住所、採用年月日、従事する業務内容の正確な記載、さらには住民票記載事項証明書などの確認書類の保管が求められます。これが1名分でも欠落していれば、それだけで指示処分の対象となり、度重なれば数か月に及ぶガールズバー営業停止処分事例へと発展します。「知らなかった」という言い訳は、警察や行政処分を行う公安委員会には一切通用しません。

小林 直樹

小林 直樹

トレンドリサーチャー

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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