体調不良バイトの「代わり探せ」は違法?断るLine例文と法的対処法

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結論として、店長や社員が「体調不良で休むなら代わりを探せ」と要求すること自体は、直ちに刑罰の対象となる違法行為とまでは言い切れないグレーゾーンですが、「代わりが見つからないなら休ませない」と出勤を強要した瞬間に労働基準法第5条(強制労働の禁止)に抵触する違法行為となります。

民法第628条では、雇用期間に定めがある場合でも「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と定められており、急病や体調不良はこの「やむを得ない事由」に該当します。突発的な病気で労務の提供が物理的に不可能な状態にある以上、労働者は労務提供の義務を免除され、欠勤すること自体が法的に正当な権利として保護されています。

そもそも、従業員の労務管理やシフトの作成、突発的な欠員に対する人員配置の調整は、事業主や管理職の業務そのものです。いわゆる店舗責任者のシフト管理義務を従業員個人に丸投げすることは、業務上の指揮命令権の濫用にあたります。労働契約において、一般のアルバイトが請け負っているのは「決められた時間に労働を提供する義務」だけであり、「他人の労働力を調達して店舗運営を維持する義務」までは含まれていません。

それにもかかわらず、「自分で代理を見つけることが休む条件だ」と迫る行為は、厚生労働省が定めるパワーハラスメントの定義である「優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」に該当する可能性が極めて濃厚です。バイト代わり探し義務などどこにも存在しないという事実を、まずは頭に叩き込んでおく必要があります。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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