傷病手当金がもらえないケースの真相!休職・退職時の落とし穴と審査落ち対策
傷病手当金がもらえないケースの真相!休職・退職時の落とし穴と審査落ち対策を徹底追究! 読者が気になる 重要ポイントを凝縮して配信します。
申請書には「本人の記入欄」に加えて「事業主の証明欄」と「医師の証明欄」の3者による記載が義務付けられています。しかし、労使間の関係悪化や手続きへの無理解から、会社の事業主証明拒否の対処法に悩む申請者は少なくありません。
結論として、会社が証明書の記入を拒否した場合でも、被保険者単独での申請は可能です。健康保険組合や協会けんぽの窓口に対し、「会社に証明を求めたが拒否された経緯」を記載した申立書と、出勤簿や賃金台帳のコピー(取得困難な場合は給与明細書や通帳コピー)を添付して提出すれば、保険者側から会社へ直接照会をかけて審査を進めてもらえます。
医師の記入については、初診日より前の期間を遡って労務不能と証明することは医学上困難です。受診していなかった期間は証明不能として不支給対象になるため、不調を感じた段階で必ず定期的な通院実績を残す必要があります。
なお、健康保険法改正によって定着した傷病手当金受給期間通算化の仕組みにより、受給期間は「支給開始日から通算して1年6ヶ月」へと変更されています。途中で体調が回復して一時的に職場復帰し、その後再び同じ病気で休職した場合でも、出勤していた期間はカウントから除外され、実際に受給した日数のみが通算されます。無理な復帰で再発しても残存期間分は保護されるため、焦らず段階的に復帰を試みることが可能です。