払った金が戻らない?不法原因給付の正体と民法708条の最新判例

払った金が戻らない?不法原因給付の正体と民法708条の最新判例に関する基本知識をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

不法原因給付の概念をわかりやすく解説する上で、裁判例で積み重ねられてきた代表的なシチュエーションを把握することは欠かせません。実生活でも起こりうる代表的な具体例は以下の通りです。

典型例として古くから知られるのが愛人契約に伴う金銭の授受です。既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶ対価としてマンションを買い与えたり、月々の生活費を前払いしたりする契約は、公序良俗違反(民法90条)により法的に無効と判断されます。仮に相手が「約束した頻度で会ってくれない」と契約不履行を訴えても、すでに支払った手当や贈与した財産の返還請求は民法708条によって完全に封じられます。

もう一つの代表例が賭博の借金(賭け金の貸し借り)です。刑法で禁止されている賭博資金として相手に金を貸し付けた場合、その貸付契約自体が無効であるため、貸主は借主に対して「返済しろ」と訴訟を起こしても勝訴できません。また、借主が違法と知りながらすでに返済してしまった場合も、後から「あの借金は違法だったから返せ」と返還を求めることは原則として不可能です。

さらに、覚醒剤などの違法薬物の密売代金、殺人の依頼料、公職選挙における買収資金など、犯罪行為の対価として支払われた金銭はすべて不法原因給付に該当し、法的な回収手段は失われます。

中川 明日香

中川 明日香

ビジネス戦略アナリスト

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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