亡くなった人の預金をおろす手順と口座凍結・仮払い制度の完全解説

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故人の口座から急ぎで現金を用意しなければならない場合、民法第909条の2に規定された預貯金の仮払い制度を利用するのが法的に最も安全な選択肢です。この制度は、遺産分割協議がまとまる前であっても、各相続人が当面の資金需要に応じるため、単独で預金の払い戻しを請求できるようにした仕組みです。

金融機関の窓口で直接請求できる金額には法令上の計算式と上限が定められています。具体的には以下の計算式で算出されます。

【単独で引き出し可能な計算式】
「相続開始時の預金残高 × 法定相続分 × 3分の1」

ただし、同一の金融機関(支店が分かれていても合算)からの引き出しには上限150万円という法定制限が設けられています。たとえば、父親が亡くなり、残高が600万円あるA銀行の口座に対し、子ども2人(法定相続分は各2分の1)のうち1人が仮払いを求める場合、計算上は「600万円 × 1/2 × 1/3 = 100万円」となり、この100万円を上限として単独で引き出しが可能です。

一方、病院への治療費未払い分や葬儀費用が150万円を大きく超えるような事態では、金融機関窓口での直接手続きだけでは不足するケースがあります。その際は、家庭裁判所に「遺産分割の審判または調停の申立て」を行ったうえで、仮分割の仮処分を申し立てることで、上限150万円を超える額の引き出し認可を得るルートも存在します。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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