外国国章損壊罪の驚愕な真相:なぜ日本国旗は守られないのか?

外国国章損壊罪の驚愕な真相:なぜ日本国旗は守られないのか?についての疑問解決ガイドをお届けします。

多くの国民が抱く最大の疑問は、「なぜ日本国内で外国の国旗を傷つけると処罰されるのに、自国の象徴である日章旗を傷つけても罰せられないのか」という点です。この疑問を紐解く鍵は、刑法が何を保護するために作られているかという「保護法益」の観点にあります。

刑法第92条が属する「国交に関する罪」の保護法益は、国家間の円滑な友好関係を維持する「国際礼譲(こくさいれいじょう)」および日本の対外的な安全です。外国の象徴を侮辱・破壊する行為は、相手国との外交摩擦を生じさせ、国際的な紛争や報復を招くリスクを孕んでいます。国家間の信義を守り、対外的な平和を維持するために外国国章の保護が不可欠と解釈されてきました。

これに対し、日本人が自国の国旗を損壊する行為は、国内の政治的意思表示や抗議活動の一環として行われることが多く、外国との国際関係を直接的に破壊するものではありません。そのため、「国交に関する罪」の枠組みでは最初から処罰の対象外とされてきたのです。

では、日本国内で日章旗を燃やしたり破いたりした場合、他の法律で処罰されることはないのでしょうか。法的な扱いは「誰の所有物であるか」によって決定的に分かれます。

市役所や学校、他人の敷地に掲げられている日章旗を引きずり下ろして燃やした場合、他人の財産を破壊したことになるため「器物損壊罪(刑法261条:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金・科料)」や「建造物侵入罪」が適用され、逮捕・処罰されます。しかし、「自分で購入した自前の日章旗を、自分の敷地内で燃やして抗議の意思を示した」という場合、自己の所有物を処分したに過ぎず、現行法上に処罰する規定が存在しないため不可罰(無罪)となります。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest