放置車両確認標章を無視すると?出頭しないリスクと点数の真相
放置車両確認標章を無視すると?出頭しないリスクと点数の真相についての最新情報を徹底解説します。
日常の様々なシチュエーションにおいて、ドライバーが迷いがちな個別事例の対処法を整理します。
1. 標章をうっかり破ってしまった・紛失してしまった場合
「ステッカーを濡らして文字が読めなくなった」「風で飛んで紛失してしまった」という場合でも、焦って警察署へ問い合わせる必要はありません。取り締まりを行った駐車監視員や警察官の端末には、違反日時、場所、車両番号(ナンバープレート)が高解像度写真とともに電子記録されています。標章自体の有無にかかわらず、車検証記載の住所へ確実に納付書が届くため、自宅への書類到着を待って支払いを済ませれば問題ありません。
2. 弁明通知書が届いた場合の提出理由と実効性
納付書とともに送られてくる「弁明通知書」は、憲法上の適正手続き(デュー・プロセス)を保障するために同封されている意見陳述書です。ただし、ネット上で見られる「急病だった」「トイレに行っていた」「ほんの数分だけ荷物を下ろしていた」といった個人的な事情は一切弁明理由として認められません。免責が認められるのは、以下のような極めて例外的な事由に限られます。
- ステッカー貼付以前に、車両が盗難被害に遭っていたことが被害届等で客観的に証明できる場合
- 道路交通法上の除外対象標章を掲示していたにもかかわらず誤認して取り付けられた場合
- 車両の売買・廃車手続きが完了しており、名義変更の手続き遅延等で無関係な旧使用者に誤送達された場合
3. レンタカーやカーシェア・社用車を利用していた場合
レンタカーやタイムズ等のカーシェアを利用中に標章を貼られた場合は、絶対に出頭せず放置してはいけません。レンタカーの車検証上の使用者は「レンタカー会社」であるため、利用者が放置するとレンタカー会社へ納付書が届き、利用規約違反として違約金(一般的に25,000円〜30,000円前後の駐車違反違約金)がクレジットカードから即座に引き落とされます。さらに、全国レンタカー協会のブラックリスト(情報管理システム)に登録され、以降すべての加盟会社でレンタカーの貸渡拒否処分を受けることになります。レンタカー利用時は、必ず最寄りの警察署へ出頭して青切符で反則金を納め、領収印が押された納付書・領収証を返却時に店舗へ提示するのが鉄則です。
4. 同一車両で短期間に何度も放置違反金を納付した場合の制限
「点数が引かれないなら何度停めても金さえ払えばいい」という考えは極めて危険です。道路交通法第51条の4第2項では、同一の車両が半年以内に一定回数(前歴に応じて3回〜数回)放置違反金の納付命令を受けた場合、公安委員会からその車両に対して一定期間(最大6ヶ月間)の「車両使用制限命令(運行禁止処分)」が下されます。社用車や営業車などでこの処分を受けると、車体前面に運行禁止標章が貼られ、事業活動に甚大な打撃を与えることになります。