車両進入禁止標識の罠!通行止めとの違いや自転車・違反点数を徹底解説
車両進入禁止標識の罠!通行止めとの違いや自転車・違反点数を徹底解説の要点や背景をコンパクトにまとめました。全体像を一目で把握できます。
ドライバーの多くが混同しがちなのが、赤丸に白い横棒の「車両進入禁止(303)」と、白地に赤い丸枠(赤の縁取り)が描かれた「車両通行止め(302)」の違いです。警察庁の指導要領および道路交通法第8条(通行の禁止等)の観点から両者を比較すると、その規制範囲には明確な境界線が存在します。
「車両通行止め」は道路の入口・出口の双方に設置され、いかなる車両もその区間を走ることは許されません。一方、「車両進入禁止」は、標識の裏側(道路の反対側)へ回ると「一方通行(326)」の青い標識が設置されており、対向車線からは普通に車が走ってきます。この構造を正しく理解していないと、「車が走っているから入っても大丈夫だろう」と誤認して重大な逆走事故を引き起こす原因になります。