大型特殊免許で乗れる車一覧!公道走行と現場作業の違いや費用を徹底解説
大型特殊免許で乗れる車一覧!公道走行と現場作業の違いや費用を徹底解説の詳細解説をご紹介します。専門的な知識がチェックできます。
Q1:大型特殊免許があれば、現場にあるショベルカー(ユンボ)をそのまま運転・作業できますか?
A1:いいえ、できません。大型特殊免許で許可されるのは、タイヤ式のショベルカーやホイールローダーなどの「公道走行」のみです。現場内で掘削や積み込み作業を行うには、労働安全衛生法に基づく「車両系建設機械技能講習(整地等)」の修了証が別途必要です。また、キャタピラー(クローラ)式のショベルカーは公道走行自体が不可であり、作業資格のみで現場操作します。
Q2:大型特殊免許を持っていれば、普通自動車も運転できますか?
A2:運転できません。大型特殊免許で運転できるのは「大型特殊自動車」「小型特殊自動車」「原動機付自転車」の3種類のみです。普通自動車や中型・大型自動車を運転することはできず、運転した場合は無免許運転となります。
Q3:大型特殊免許と「大型特殊二種免許」の違いは何ですか?どんな車に乗れますか?
A3:大型特殊第二種免許は、「大型特殊自動車を使って旅客運送(乗客を有償で運ぶ)を行う」ための極めて特殊な免許です。現在、日本国内で営業運行されている該当車両は、雪上バス(キャタピラー付きの観光雪上車)などごく一部の限られたケースしか存在せず、一般的な産業・建設・農業用途であれば第一種免許で完全に事足ります。