スパンドレルの防火区画基準|900Mm規定と庇緩和の落とし穴
スパンドレルの防火区画基準|900Mm規定と庇緩和の落とし穴を詳しくリサーチ! 読者が気になる 重要ポイントを凝縮して配信します。
Q1:庇の突出寸法500mm(50cm)は、サッシの面から測っても認められますか?
A1:一般的にはサッシガラス面や額縁ではなく、外壁の仕上げ面または躯体外端面からの水平距離として計測されます。行政や指定確認検査機関によって測定基準の詳細が異なる場合があるため、サッシ枠外端から確実に500mm以上突出する余裕を持った納まりで設計することが安全です。
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Q2:上下階の開口部間が700mmしかない場合、網入りガラスサッシ(乙種防火設備)を入れれば適合しますか?
A2:適合しません。令第112条の防火区画スパンドレル規定において900mm未満となる開口部に設置が認められるのは、原則として1時間以上の遮炎性能を有する「特定防火設備(はめ殺し等)」であり、一般的な20分遮炎の防火設備(網入りガラス等)では代替できません。
Q3:バルコニーの手すりが格子状(オープンタイプ)の場合、50cmの突出緩和は受けられますか?
A3:格子手すりやルーバーなど火炎が素通りする形状では、火炎の直上への立ち上がりを遮る効果がないため、突出緩和の対象外となります。床スラブ自体が外壁面から50cm以上耐火構造で跳ね出しているか、手すり腰壁が耐火構造または不燃材料で隙間なく塞がれている必要があります。