自費の入れ歯はなぜ選ばれる?費用相場と後悔しない全知識【2026】
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自費診療の入れ歯は全額自己負担となるため初期費用が高額になりますが、国税庁が定める「医療費控除」の対象となります。審美目的のみの単なるホワイトニング等とは異なり、歯の喪失による咀嚼機能の回復を目的とした入れ歯治療は、正当な医療行為として認められているためです。
本人または生計を一にする配偶者・親族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の総額が10万円(総所得金額が200万円未満の場合はその5%)を超えた場合、確定申告を行うことで所得税の還付および翌年度の住民税減額が受けられます。
例えば、課税所得500万円(所得税率20%+住民税率10%)の会社員が、50万円の金属床義歯を作製した場合を試算してみましょう。
【控除額の試算例】
・控除対象額:50万円 - 10万円 = 40万円
・軽減される税額:40万円 × 約30%(所得税+住民税) = 約12万円の軽減
結果として、実質負担額は約38万円まで圧縮されます。デンタルローンを利用して分割払いを選択した場合でも、信販会社が立替払いをした年の医療費控除として一括計上が可能です(金利手数料分は控除対象外)。領収書や診断書、通院にかかった公共交通機関の交通費明細は確実に保管しておくことが肝要です。