追い越しと追い抜きの決定的な違いとは?知らぬ間の違反を防ぐ境界線

追い越しと追い抜きの決定的な違いとは?知らぬ間の違反を防ぐ境界線について専門的な視点から解説いたします。詳細な分析をご覧ください。

道路交通法において、「追い越し」と「追い抜き」は全く異なる概念として厳密に区別されています。その核心を突く基準こそが「進路変更の有無」です。この2つの行為を法的に正確に分解すると、どのような運転挙動がそれぞれの定義に当てはまるのかが浮き彫りになります。

道路交通法第2条第1項第21号では、追い越しと追い抜きの定義に関して明確な基準を示しています。「追い越し」とは、車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追いついた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出る行為を指します。つまり、①進路を変更する、②相手の側方を通過する、③相手の前方に出る、という3段階のステップを連続して踏む一連の動作が「追い越し」の法的要件です。

これに対し、道路交通法上に「追い抜き」という直接の単語は条文として定義されていません。交通法務や警察の実務上、「追い抜き」とは進路を変更することなく、進行中の車両の側方を通過して前方に出る行為を意味します。同一車線内でそのまま直進し、前方の車両よりも速い速度で通り過ぎる場合や、最初から複数車線の隣のレーンを走行したまま並走・先行する挙動は、すべて追い抜きに分類されます。

この違いを理解していないと、「車線を一度も跨いでいないからセーフだろう」あるいは「車線を移ったけれどすぐに戻ったから追い越しではない」といった勝手な自己解釈に陥り、現場の交通取り締まりで思わぬ違反告知を受ける原因となります。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest