学位記をなくした?再発行不可の真相と提出時の決定打【2026最新】
学位記をなくした?再発行不可の真相と提出時の決定打【2026最新】について知っておくべき 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。
学位記の紛失に関連して、インターネット上には誤った認識や危険なアドバイスが散見されます。トラブルを未然に防ぐために、よくある3つの誤解を正しておきましょう。
第1の誤解は、「昔取った学位記のカラーコピーがあれば、原本の代わりに提出しても問題ない」という思い込みです。過去にスマートフォンで撮影した写真やスキャンデータがあるからといって、企業への確認なしにコピーだけを提出するのは避けるべきです。企業側は「原本の提示」を求めている場合、偽造防止加工が施された公的文書の確認を意図しています。粗いコピーを勝手に提出すると、かえって「原本を紛失したことを隠しているのではないか」「学歴を詐称しているのではないか」と余計な疑念を招きかねません。コピーを提出する場合であっても、事前に事情を説明し、卒業証明書の原本を添えるのが鉄則です。
第2の誤解は、「学位記をなくした事実を警察に遺失物届として提出しなければならない」というものです。免許証や保険証と異なり、学位記には顔写真や生年月日、住所が詳細に記載されているわけではないため、単体で金融機関の口座開設や不正借入に悪用されるリスクは極めて低いです。学外で盗難に遭った確証がある場合を除き、自宅内や実家での紛失であれば警察へ遺失届を出す実益はありません。
第3の誤解は、「メルカリやオークション等で大学のホルダーや他人の証書を購入して流用する」という危険極まりない発想です。ネット上では時折、大学の卒業証書ホルダーや白紙の賞状用紙が売買されていますが、これらを用いて自作したり改ざんしたりする行為は、刑法第159条の「有印公文書偽造罪」または「有印私文書偽造罪」に該当する明白な犯罪行為です。一度の紛失を取り繕うために人生を棒に振るような行為は絶対に厳禁です。