写真のあの人は誰?画像検索で人物を特定する最新手法と法的リスク
写真のあの人は誰?画像検索で人物を特定する最新手法と法的リスクについて重要なポイントを解説いたします。最新の情報をお届けします。
ネット上には「画像検索を使って誰かの身元を調べるのは犯罪だ」という極端な意見もあれば、「ネットに公開されている写真を検索するだけなら完全に自由だ」という根拠のない楽観論も溢れている。実際の法解釈はどうなっているのか。
結論から言えば、画像検索人物特定は違法かという問いに対して、検索を行う行為そのものを取り締まる法律は現行法上に存在しない。個人の端末で公開情報を検索し、頭の中で「この人は誰か」を知るだけであれば、直ちに刑事罰に問われることはない。
しかし、一歩でも踏み外せば重大な法的責任を負う境界線が明確に引かれている。主な法的リスクは以下の3点に集約される。
第一に、SNS顔写真特定リスクの最たる例である「ネット上での晒し行為」だ。特定した本名や勤務先、過去の経歴などをX(旧Twitter)や掲示板に無断で投稿した場合、刑法230条の「名誉毀損罪」や民法709条に基づく「プライバシー侵害」が成立し、数百万円単位の損害賠償請求や刑事告訴に発展するケースが急増している。
第二に、「ストーカー規制法違反」の適用だ。相手の写真を画像検索して行動範囲や生活拠点を割り出し、つきまといや執拗なSNSの監視、ダイレクトメッセージの連続送信などを行えば、即座に警察の警告や逮捕の対象となる。
第三に、誤認による「信用毀損罪・業務妨害罪」だ。ネット上で炎上した事件の犯人だと誤解して無関係の人物の写真を特定・拡散し、人生を狂わせた「ネット私刑」の加害者たちには、これまでにも裁判所で厳しい実刑判決や重い賠償命令が下されている。