【衝撃】私人逮捕系ユーチューバー摘発の真相!暴走と法的限界を徹底解説

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そもそも、私人逮捕(刑法第213条)が認められているのは、「目の前でまさに犯罪が行われている」「犯人が逃亡しようとしている」といった極めて限定的な状況に限られる。現行犯逮捕の要件を満たさない状態で他人の身体を拘束すれば、即座に逮捕・監禁罪が成立する。

さらに深刻なのは、モザイク処理を行わずに顔写真をインターネット上に公開する行為だ。仮に相手が何らかの疑いをかけられていたとしても、確定判決が出る前に「犯人」と決めつけて拡散することは明確な名誉毀損にあたる。また、店舗や公共施設内で大声を上げて撮影を強行する行為は、名誉毀損・威力業務妨害の双方で厳罰に処される対象となる。正義感を盾にしても、違法行為が正当化されることは決してない。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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