罹災証明書とは?被災証明書との違いや判定基準・支援金申請を徹底解説
罹災証明書とは?被災証明書との違いや判定基準・支援金申請を徹底解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
地震や台風、洪水などの自然災害が発生した際、市区町村長が発行する公式文書が「罹災証明書」です。災害対策基本法第90条の2に基づき、自治体の職員が内閣府の定める統一基準に沿って被害家屋を調査し、その損壊程度を客観的に認定・証明します。この書類は単なる「被災の事実確認」にとどまらず、国や自治体によるあらゆる復興救済措置に直結する公的なパスポートとしての効力を持ちます。
現場で最も混同されやすいのが、罹災証明書と被災証明書の違いです。自治体の窓口では連日、「どちらを取ればよいのか」という問い合わせが殺到します。両者の法的位置づけと対象範囲は下表のように明確に区分されています。
罹災証明書が「人が居住する住家(住宅)」の被害割合を専門的に判定する書類であるのに対し、被災証明書は「車、家財、店舗・事務所、塀や物置などの非住家」について、「被災者から被害の届出があった事実」を自治体が受理・証明する形式書類にすぎません。つまり、被災証明書には「全壊」や「半壊」といった損壊程度の格付けが存在しないのです。
「住まいの被害」に対して被災証明書だけを取得しても、後述する被災者生活再建支援金や仮設住宅の優先入居といった主要な公的セーフティネットは一切作動しません。生活の基盤を失った住民が再建資金を確保するためには、まず何をおいても罹災証明書を確実に申請・取得しなければならないのが行政の厳格なルールです。